扶養義務とは、独立して生活することができない者を援助する義務のことをいいます。
法律上、直系血族及び兄弟姉妹、夫婦の間には扶養義務があるとされています。
すなわち、一定の親族身分関係があることにより一般的・抽象的な扶養義務が発生しており、さらに扶養を必要とする事情の存在と、扶養義務者の側に資力があることにより、具体的な扶養義務が発生することとなります。
この点扶養義務を負う者が複数いる場合、扶養をすべき者の順序については、第1に当事者の協議で決めることとなりますが、協議がととのわないと場合には審判で定めることとなります。
なお、養子に対する扶養義務は第1次的には養親であり、実親の扶養義務は第2次的に発生するものであるとした家事審判例があります。