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失念株(シツネンカブ)

失念株とは、株式の譲渡取引が為されたにもかかわらず、株式譲り受け人において名義書換えの請求を失念して名義が譲渡取引以前の状態のままの株式のことをいいます。

この場合、会社と株式譲受人との関係においては、譲受人が会社に対し自身が株主であることを主張することはできないと考えるのが有力な見解です。

もっとも、会社の方が譲受人を株主と取り扱うことが否定されるわけではありません。

一方、譲渡人と譲受人との関係においては、株式の割り当てを受ける権利は譲受人(失念株主)に帰属するという見解が有力ですが、これに反対する判例もあります。

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