株式の分割とは、既存の株式をさらに細分化して従前よりも多数の株式とすることをいいます。
例えば、1株を2株にしたり2株を3株にするといったことになります。
一定の割合で一律に行われる株式の分割においては、新株が無償で発行されることとなり、株式併合と違い既存株主の利益に実質的には影響がないといえますので、取締役会の決議をもって行うことができるとされています。
なお、株主の利益を害さない場合においては、株式分割と同時に単元株制度を導入したり、単元株を増加する場合でも株主総会決議によらずに定款変更をすることができます。