単元株制度とは、株式の一定数をまとめたものを1単元として(例えば1000株で1単元と設定する等)、株主の議決権は1単元ごとに1議決権とする制度のことをいいます。1単元未満の株式については議決権を行使することはできません。
単元株制度を用いるためには、定款で一定の数の株式を1単元の株式とすることを定める必要があります。また、定款変更により単元株制度を導入する場合には、取締役は株主総会でその変更を必要とする理由を示さなければなりません。
なお、単元未満株式をもつ株主は、会社に対してその単元未満株式を買い取るよう請求する権利があります。
このような単元株制度が設けられた背景には、株式の単位が小さい会社においてわずか1株を有する株主に対してまで株主総会の招集通知等を送付しなければならないとなると、株主管理コストが膨大なものとなり不合理が生じていたという点があげられます。