ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

新株予約権(シンカブヨヤクケン)

新株予約権とは、その権利のあるものが会社に対して予約権を行使したときに、会社から所定の株式の交付を受けることができる権利のことをいいます。

新株予約権が行使されると、会社は株式を交付する義務を負いますが、その方法としては新たに株式を発行する方法や、自己株式を交付する方法があります。

新株予約権の行使は、あらかじめ定められた一定期間内に一定金額の払込みをすることによって行うのが通常です。

この点、新株予約権の権利自体については、有償のものとすることも可能ですし、無償とすることも可能です。

新株予約権を行使するための条件については、株主間で差異をもうけることが認められています。

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。