株主提案権とは、取締役会設置会社において、少数株主により、会社の招集する総会で一定の事項を議題とすること、またはその提出する議案の要領を招集通知に記載することを請求できる権利のことをいいます。
この場合、少数株主は取締役に対して総会の日の8週間前までに書面で請求しなければなりません。
なお、少数株主とは、6か月前からどの時期をとっても総株主の議決権の1%以上または300個以上の議決権を有していた株主のことをいうとされています。
株主提案権とは、取締役会設置会社において、少数株主により、会社の招集する総会で一定の事項を議題とすること、またはその提出する議案の要領を招集通知に記載することを請求できる権利のことをいいます。
この場合、少数株主は取締役に対して総会の日の8週間前までに書面で請求しなければなりません。
なお、少数株主とは、6か月前からどの時期をとっても総株主の議決権の1%以上または300個以上の議決権を有していた株主のことをいうとされています。