ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

1株1議決権の原則(ヒトカブイチギケツケンノゲンソク)

1株1議決権の原則とは、株主総会における個々の株主の議決権の数は、1株ごとに1議決権と定める規則のことをいいます。

したがって、1株につき複数の議決権を有する株式というのは認められません。ただし、複数の株式の単位をもって1単元とし、1単元について1個の議決権をもつとすることは可能です。

1株1議決権の原則には例えば、次のような例外もあります。

  1. 単元株制度が採用されている場合において、1単元に満たない単元未満株式は議決権を有しません。
  2. 一定の事項につき議決権の行使を制限された株式である議決権制限株式は制限議事事項につき議決権を有しません。
  3. 会社が保有する自己株式は議決権を有しません。
  4. 総会の基準日後に発行された株式についても、当該総会においては議決権を行使できません。
お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。