監査役会(カンサヤクカイ)
監査役会とは、すべての監査役により組織され、監査報告の作詞、常勤の監査役の選定および解職、監査の方針や業務及び財産の状況の調査方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を行う会社の機関のことをいいます。
委員会設置会社以外の大会社で公開会社の場合は、必ず監査役会を置かなければなりません。
監査役会設置会社においては監査役は3人以上必要で、かつ半数以上は社外監査役でなければなりません。また、監査役会は、少なくとも1人は常勤の監査役を選定しなければなりません。
なお、社外監査役とは、過去にその会社や子会社の取締役、会計参与、執行役、支配人その他使用人となったことがない者のことをいいます。