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委員会設置会社(イインカイセッチガイシャ)

委員会設置会社とは、監査の仕組みと業務執行の仕組みについて一般の会社とは異なるガバナンス規制に服することを選択した会社で、指名委員会・監査委員会・報酬委員会という3つの委員会が監査監督の重要な位置を占めることとなるガバナンスの仕組みを持つ会社のことです。

取締役会と会計監査人を置く会社が、定款に定めをおくことにより委員会設置会社となることができます。委員会設置会社となるかどうかは会社が任意で選択できます。

このガバナンスの仕組みを用いた場合、取締役会の役割は、基本事項の決定と委員会メンバーおよび執行役の選任といった監督機能が中心となります。

また、業務執行は取締役ではなく執行役が担当することとなり、業務の意思決定も大幅に執行役にゆだねられることとなります。

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