株主代表訴訟とは、会社が取締役等に対して行使するために持っている権利(責任追及、損害賠償請求等)を、一定の場合において株主が会社に代わって行使する訴訟のことをいいます。
本来は、取締役等に対する責任追及は会社が自ら行うべきものとされていますが、同僚意識やなれ合い等により、責任追及が為されない可能性があり、これを放置したことにより会社に損害が発生することが考えられます。
そのため、個々の株主(6か月前から引き続き株式を有する株主)が自ら会社のために取締役等に対する会社の権利を行使すべく訴訟提起することが認められているのです。
手続きとしては、まずは、会社に対し書面等の方法により会社より取締役等に責任追及の訴えを提起するよう請求することが必要です。
これによっても会社が60日以内に訴えを提起しない場合、株主自ら株主代表訴訟を提起することができます。
なお、代表訴訟の対象となるのは、1取締役等に対する責任追及2違法な利益供与があった場合の利益の返還3不公正価額による株式引受の場合の出資者からの差額返還というように限定されています。