休業手当とは、労働者が労働契約上の労働義務がある時間に労働を提供できなくなった場合で、その責任が使用者側の責にきすべき事由による場合、使用者が休業期間中労働者に対しその平均賃金の100分の60以上の支払わなければならないとされている手当金のことをいいます。
使用者の責にきすべき事由とは、例えば天災事変などの不可抗力に該当しなければ広く帰責事由に該当するといえます。
すなわち、労働者の賃金生活の保障という観点から保障をすべきと判断される場合には、休業手当の支払い義務が広く認められることとなります。