変形労働時間制(ヘンケイロウドウジカンセイ)
変形労働時間制とは、単位となる期間内(例えば1週間など)に所定労働時間を平均して週の法定労働時間を越えなければ、期間内の一部の日または週において所定労働時間が1日または1週の法定労働時間をこえても、所定労働時間の限度で法定労働時間をこえたという取扱いをしないという制度のことをいいます。
変形労働時間制を用いるためには、事業場の労使協定または就業規則等により、これを定めることを必要とします。そして、事業場の労使協定で定めた場合には、この労使協定を所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。
なお、母性保護の観点から、妊産婦が請求した場合においては、例え事業場において変形労働時間制が実施されている場合でも、法定労働時間をこえて労働させてはならないとされています。