フレックスタイム制とは、労働者において、例えば1か月といった一定期間の単位の中で、一定時間数労働することを契約条件とすることで、1日ごとの労働時間については労働者自身の選択する時間に開始し、かつ終了することができるという制度のことをいいます。
フレックスタイム制が用いられていても、完全に自由に出退勤時刻を定めることができるというケースは稀で、多くの場合は出退勤のなされるべき時間帯(フレキシブルタイム)が一定範囲で定められることとなります。そのうえで、全労働者が必ず勤務をしていなければならない時間帯(コアタイム)についても定められるケースが多数です。
フレックスタイム制が用いられることにより、労働者は業務と生活の都合で時間配分に融通をきかせることができますので、例えば育児や介護を行う労働者にとってメリットのある制度といえます。
労働基準法は一定の要件のもと企業がフレックスタイム制を用いることを認めています。