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けん責・戒告(ケンセキ・カイコク)

けん責とは、始末書を提出させたうえで将来を戒める処分のことをいいます。

戒告とは、将来を戒める処分である点は、けん責と変わりありませんが、通常は始末書の提出を伴わない処分です。

けん責も戒告も、実質的な不利益(たとえば、減給や出勤停止、降格等)を課さない処分ではあるものの、将来の昇給等における考課で不利に考慮される可能性があります。

また、けん責や戒告処分が重なることで、さらに重い懲戒処分が行われることにつながる場合もあります。

なお、始末書の提出命令に従わなかった場合に、それ自体が懲戒の対象となるか否かという点について、裁判例は懲戒の対象となるとするものと、始末書の提出を懲戒処分によって強制することはできないとするものがあり、判断が分かれています。

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