休職とは、従業員を労務に従事させることができない事情が生じた場合に、当該従業員に対して使用者が、労働契約関係自体は維持したままで、労務への従事を免除または禁止することです。
休職は、使用者の一方的な処分によって為されることが多いですが、労働者との合意に基づく休職もあり得ます。
使用者が一方的に休職の意思表示をするためには、労働協約や就業規則の定め等根拠が必要となります。
休職には、例えば、傷病休職や事故欠勤休職、出向休職や自己都合休職といった種類があります。
このうち、傷病休職の場合、休職期間中に傷病から回復し就労可能状態となれば復職することになりますが、傷病が回復せず休職期間が満了すると、自動退職あるいは解雇となります。