変更解約告知とは、労働条件の変更のための手段として行われる解雇のことで、使用者が労働条件変更の申込みをしつつ、それが受け入れられない場合に労働契約を解約する方法、あるいは新労働条件での再雇用の申込みをしつつ労働契約を解約をする方法のことです。
変更解約告知は上記のとおり解雇の側面がありますので、使用者は無制限にこれを行えるものではなく、解雇権濫用は規制されています。
労働条件を変更するためには、変更解約告知をせずとも、例えば、就業規則を合理的に返納するといったより穏便な方法があることから、より穏便な方法で対応できるような場合にまで変更解約告知をする合理性は認められません。