ピケッティングとは、ストライキを行っている労働者らにおいて、一方で労務を提供しようとする労働者、使用者側の者、取引先等に対し、自らの行うストライキを維持しあるいは強化するため、見張りや呼びかけ、説得によって実力阻止したりその他の働きかけを行う行動の総称をいいます。
ピケッティングには、そもそもその正当性が認められるのかという問題があります。
純然たる言論活動の方法による場合には正当性が認められやすいといえますが、労務提供の実力阻止といった行動が伴う場合には一方の自由に対する侵害として違法性を帯びる場合もあり得ます。
ストライキは、基本的には集団的労務の不提供という消極的行為に限られるものですので、実力による業務妨害は許されないと考えるのが通常でしょう。