つくば弁護士・つくば法律事務所つくばコム|つくば市、つくばみらい他茨城県全域対応

行政裁量(ギョウセイサイリョウ)

行政裁量とは、行政活動において行政機関に認められる判断の余地のことであり、行政活動が法令によって一義的に拘束されるべきではないという考えのもとに成り立っている運用のことです。

法律上、内容が不確定な概念により、行政活動の要件や内容を規定しているような場合や、一定措置を義務付けておらず「できる」と規定しているにとどまるような場合には、その規定に関して行政裁量があるということになります。

行政活動においては立法の時点であらゆる事態を想定し、それらに対してとるべき具体的措置を予め正しく規定しておくことは困難であることから、一定の行政裁量を認めることは運用上必要といえるでしょう。

モバイルバージョンを終了