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公定力(コウテイリョク)

公定力とは、行政庁が行政行為をする場合においては、たとえそれが違法であったとしても、一応有効に通用する力のことをいいます。もっとも、行政庁自ら職権によって取消したり撤回する場合や、相手方より提起された訴訟や不服申し立てにより行政庁または裁判所が取消しの措置をとった場合には効力を失います。

たとえば、課税処分において違法が認められるような場合であったとしても、税務署長による取消しや不服申し立て・訴訟提起に基づく取消がなされなければ、当該課税処分に従わずにいれば納税義務違反として滞納処分がなされるといった事態は、行政庁の公定力のあらわれといえます。

したがって、行政行為の公定力によって、行政行為への服従が強制される作用があるといえます。

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