罪刑法定主義(ザイケイホウテイシュギ)
罪刑法定主義とは、犯罪となる行為がいかなる行為であるのか、その行為に対してどのような刑罰が科されることとなるのかを、予め法律によって明確に規定しておかなければならないという刑事上の基本原理のことをいいます。
刑事罰のいう極限の不利益が科される場合に、全く予想だにしなかったことで逮捕されたり刑務所へ送られてしまうというのでは到底民主的な国家とはいえません。
逆に、刑罰が科されることが予め法律で定まっているのに、その規範を乗り越えてまで罪を犯した者には刑事罰をもって対処するほかないということになります。
なお、法律の不知ゆえに刑罰が規定された犯罪であるということを知らなかったというのは免責の理由とはなりません。