間接正犯とは、他人を道具として利用してあたかもみずから直接犯罪実行行為をしたのと同様の結果を生じさせる者のことをいいます。
他人を利用して自分の意思どおりに犯罪を実現させることは不可能ではありません。
そのため、間接正犯については正犯(自ら犯罪の実行をする者)と同様の扱いをするべきとされます。
間接正犯が成立したというためには、まず、主観面において犯罪の故意があって他人を道具として利用する意思があったこと、客観面において他人を利用する行為によって当該被利用者を一方的に支配・利用することで犯罪結果を実現させる現実的危険が生じていることが必要とされます。