緊急避難とは、自らに差し迫った危険が生じた場合に、これを避けるために無関係な第三者を侵害する行為のことをいいます。
正当防衛行為が不正行為者に対する反撃であるのに対し、緊急避難は不正行為のないものに対する侵害行為である点で、性質が異なります。
緊急避難が成立するには、自己または他人の生命、身体、事由または財産に対する現在の危険を避けるため、やむを得ずにした行為であって、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合という要件を満たす必要があります。
この要件を満たし緊急避難が成立した場合には、緊急避難行為をした者を罰しないことが規定されています。