ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

心神喪失(シンシンソウシツ)

心神喪失とは、精神上の障害により自らの行為の違法性を弁別する能力が全くない、あるいは行動を制御する能力が全くない状態のことをいいます。

刑法上、「心神喪失者の行為は、罰しない」ことが規定されています(39条1項)。

なお、事理弁別能力、行動制御能力が全くないといえるかどうかは精神鑑定等により厳格に審査・評価されるものであって、単にお酒を飲みすぎて酩酊状態であったなどといった程度では心神喪失状態とはいえないでしょう。

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。