中止犯(チュウシハン)
中止犯とは、犯罪の実行行為に着手したものの、自らの意思によって中止した者のことをいいます。
中止犯が成立した場合、その刑は減刑されるか、あるいは免除されることとなります(刑法43条但書)。
「中止した」といえるかどうかについて、例えば他人の介在によって犯罪結果の発生が防止されたような場合も中止行為といえそうですが、その場合、自ら防止したと同等の中止の努力があったと評価できるかどうかが問題となり、専ら他人の助力によって中止されたというだけでは中止犯は成立しないこととなります。