共同正犯(キョウドウセイハン)
共同正犯とは、2人以上の者が共同して犯罪を実行しようとする意思をもって、ともに犯罪の実行行為を行う犯行態様のことをいいます。
共同正犯となると、その共同者は全員単独正犯と同じ扱いを受けることとなるます。
共同正犯者の中には実行行為の一部のみを担当するものがいる場合もありますが(実行行為の分担)、それぞれが一体となって互いに利用補充しあって犯罪を遂行しようとするものであるから、そのような一部の実行行為をしたにすぎないものも全部正犯と扱われるのです。
このことを一部実行全部責任などということがあります。