共謀共同正犯(キョウボウキョウドウセイハン)
共謀共同正犯とは、2人以上で犯罪を行うことをくわだて、その共謀者のうちの一部によって実行行為があった場合に、実行行為には関与していなかったとしても謀議を共同した共謀者全員について共同正犯が成立するという法理論のことです。
共謀共同正犯が成立するには次の要件を満たす必要があるとされています。
- 相互に他人の行為を利用して各自の犯罪意思を実行に移す謀議が為されたこと。
- 共同して犯罪を実行する意思が存すること
- 共謀者の一部の者がその犯罪を実行すること
つくば弁護士・つくば法律事務所つくばコム|つくば市、つくばみらい他茨城県全域対応
最寄駅つくばエクスプレスつくば駅学園西大通り沿い
相談受付:029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)
完全予約制。夜間相談、当日相談、土曜相談。