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教唆犯(キョウサハン)

教唆犯とは、他人が犯罪を実行する決意を生じさせるように申し向け、これによって他人に犯罪を実行させた者のことをいいます。

教唆犯が成立する場合、正犯の刑が科されることとなります(刑法61条1項)。

教唆者を教唆した場合を間接教唆といい、例えば、AがBに対し、犯罪を実行するようCを教唆せよと申し向けたような場合がこれにあたります。

間接教唆犯も教唆犯と同様に正犯に準じて処罰されるとされています(刑法61条2項)

なお、教唆犯は正犯に従属するものというわけではないので、理論的には正犯よりも重い刑で教唆犯を処罰するということも可能ということになっています。

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