牽連犯(ケンレンハン)
牽連犯とは、犯罪の手段もしくは結果である行為が他の罪名に触れる犯罪形態のことをいいます(刑法45条1項)。
すなわち、複数の行為がそれぞれに犯罪構成要件に該当するものの、それぞれの犯罪の間において、一方が他方の手段となったり、他方が一方の結果となったりする関係にある犯罪です。
例えば、他人の住居へ侵入し窃盗をしたというような犯罪の場合、住居侵入罪と窃盗罪に該当する行為が認められますが、この場合の住居侵入は窃盗の手段であるため両罪は牽連犯の関係にあるということになります。
牽連犯が成立する場合、それぞれの犯罪のうち最も重い方の犯罪に規定される刑が処断刑となります。