再犯とは、懲役刑に処せられた者において、その執行を終わった日から5年以内にさらに罪を犯し、有期懲役に処すべきとされた者のことをいいます。
再犯が成立した場合、一度刑が科されたにもかかわらず犯罪を繰り返した点で初犯よりも強い非難g会該当することから、刑が加重されることとなります。
具体的には、再犯で犯した罪について定められた懲役刑の長期の2倍以下と定められています(窃盗罪の場合でいえば再犯の刑は1月以上20年以下となります。)。
再犯とは、懲役刑に処せられた者において、その執行を終わった日から5年以内にさらに罪を犯し、有期懲役に処すべきとされた者のことをいいます。
再犯が成立した場合、一度刑が科されたにもかかわらず犯罪を繰り返した点で初犯よりも強い非難g会該当することから、刑が加重されることとなります。
具体的には、再犯で犯した罪について定められた懲役刑の長期の2倍以下と定められています(窃盗罪の場合でいえば再犯の刑は1月以上20年以下となります。)。