常習犯とは、一定の種類の犯罪を反復して行う者のことをいいます。
一定の犯罪について、常習犯ということになると、より重い責任に問われることとなります。
窃盗の常習犯や強盗の常習犯については、「盗犯等防止法」によって重い刑罰が規定されています。
すなわち、窃盗等で10年以内に3回以上、懲役6月以上の刑の執行を受けたものは常習累犯窃盗として、3年以上の懲役刑とされています。
(同様に常習累犯の強盗の場合は7年以上の懲役刑です。)
常習犯とは、一定の種類の犯罪を反復して行う者のことをいいます。
一定の犯罪について、常習犯ということになると、より重い責任に問われることとなります。
窃盗の常習犯や強盗の常習犯については、「盗犯等防止法」によって重い刑罰が規定されています。
すなわち、窃盗等で10年以内に3回以上、懲役6月以上の刑の執行を受けたものは常習累犯窃盗として、3年以上の懲役刑とされています。
(同様に常習累犯の強盗の場合は7年以上の懲役刑です。)