危険運転致死傷罪とは、アルコールや薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、その自動車で人を死傷させた者を処罰する犯罪のことです。走行の制御が困難なほどの高速度で走行させ人を死傷させて者も同様です。
従来、このような無謀な運転によって人を死傷させるという重大な結果が生じても、業務上過失致死傷罪に該当するものとして処罰されてきました。
しかしながら、危険な運転行為であることを認識しながら運転をしたものに対してはより大きな非難が該たるとして業務上過失致死傷罪よりも処罰を厳罰化するため、平成13年の刑法改正によって追加された犯罪です。