保護責任者遺棄罪(ホゴセキニンシャイキザイ)
保護責任者遺棄罪とは刑法で定められている犯罪の1つで、「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは3月以上5年以下の懲役に処する」とされている犯罪です。
どのような場合に保護責任が発生するかについては必ずしも明確ではありませんが、要扶助者の生命の安全を支配できる地位にある者に保護義務が発生するといわれています。
なお、「遺棄」の該当性についても諸説ありますが、、要扶助者を生命に危険な場所へ移転させる行為や置き去りによって生命身体を危険にする行為などがこれにあたると考えられます。