ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

保護責任者遺棄罪(ホゴセキニンシャイキザイ)

保護責任者遺棄罪とは刑法で定められている犯罪の1つで、「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは3月以上5年以下の懲役に処する」とされている犯罪です。

どのような場合に保護責任が発生するかについては必ずしも明確ではありませんが、要扶助者の生命の安全を支配できる地位にある者に保護義務が発生するといわれています。

なお、「遺棄」の該当性についても諸説ありますが、、要扶助者を生命に危険な場所へ移転させる行為や置き去りによって生命身体を危険にする行為などがこれにあたると考えられます。

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。