脅迫罪(キョウハクザイ)
脅迫罪とは、刑法に規定される犯罪行為の1つで第222条により「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も同様とする」と規定されています。
ここにいう脅迫とは、相手方を畏怖させることができる程度の害悪の告知であることを要しますが、相手方が現に恐怖心を抱いたことまでは要しないとされています。
害悪の告知の方法については文書、口頭、態度のいずれの方法でも告知として成立することになります。