不退去罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する」旨定められています(刑法第130条後段)。
本罪は、住居侵入罪(刑法第130条前段)とは別に定められている犯罪類型で、住居、建造物等に適法にまたは過失により立ち入った者であっても、退去の要求を受けたのに正当な理由なくその場から立ち退かないことをもって犯罪として処罰するものです。
不退去罪の成立のためには、退去をしないという不作為が必要ですので、本罪は真正不作為犯の代表例といえます。