業務妨害罪(ギョウムボウガイザイ)
業務妨害罪とは、刑法で規定されている犯罪類型の1つで「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。威力を用いて人の業務を妨害した者も」同様である旨定められています。前段は偽計業務妨害罪、後段は威力業務妨害罪と呼ばれています。
この点、「偽計」とは、人を欺き、誘惑し、または他人の無知や錯誤を利用することです。
「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいいます。
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