電子計算機損壊等業務妨害罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで昭和62年の刑法一部改正によって新設されたものです。「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています(刑法第234条の2)。
上記のとおり、本罪は業務妨害罪の1類型ですが、コンピュータに対する加害行為を手段とする妨害行為をより重く処罰することを定めたものです。