信書開封罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「正当な理由がないのに封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」旨規定されています(刑法第135条)。
信書とは、特定の人から特定の人に対して宛てた意思の伝達をするための文書のことをいうとされています。
したがって、他人の手紙を無断で開封するという行為は刑法上の犯罪にあたる可能性があります。
本罪は親告罪とされていますので、被害者より告訴がない限り、公訴を提起することはできない類型の犯罪です。
信書開封罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「正当な理由がないのに封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」旨規定されています(刑法第135条)。
信書とは、特定の人から特定の人に対して宛てた意思の伝達をするための文書のことをいうとされています。
したがって、他人の手紙を無断で開封するという行為は刑法上の犯罪にあたる可能性があります。
本罪は親告罪とされていますので、被害者より告訴がない限り、公訴を提起することはできない類型の犯罪です。