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名誉棄損罪(メイヨキソンザイ)

名誉棄損罪とは、刑法に定められた犯罪類型の1つで、「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と規定されているものです(刑法第23お条第1項)。

名誉棄損罪は親告罪とされていますので、被害者からの告訴がなければ、公判請求をすることはできません。

ここにいう名誉とは如何なる意味をもつかについて諸説ありますが、人の価値に対して社会が与えるところの評価であるとする考えが有力です。

なお、名誉棄損行為については、その事実が真実であることを証明することにより一定の場合において処罰されないことが規定されています。

すなわち、刑法第230条の2においては、名誉棄損行為が「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」「公訴が提出されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」「公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」などとされています。

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