名誉棄損罪と似て非なる犯罪類型として侮辱罪が挙げられます。
侮辱罪について、刑法は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は拘留又は科料に処する」旨規定しています(刑法第231条)。
名誉棄損罪は、事実を摘示することが犯罪の成立要件となっていますが、侮辱罪は事実を摘示しなくても成立すると言う点で相違しています。
この点、侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することとされています。
名誉棄損罪と似て非なる犯罪類型として侮辱罪が挙げられます。
侮辱罪について、刑法は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は拘留又は科料に処する」旨規定しています(刑法第231条)。
名誉棄損罪は、事実を摘示することが犯罪の成立要件となっていますが、侮辱罪は事実を摘示しなくても成立すると言う点で相違しています。
この点、侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することとされています。