信用棄損罪とは、刑法に定められている犯罪類型の一つで、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を棄損した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています(刑法第233条)。
ここにいう信用とは、人の支払い能力や支払い意思に対する社会的な経済的信頼のことをさします。
そして、虚偽の風説を流布する方法というのは、真実ではない事実を噂として不特定または多数の者に伝播させることをいいます。
信用棄損罪とは、刑法に定められている犯罪類型の一つで、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を棄損した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています(刑法第233条)。
ここにいう信用とは、人の支払い能力や支払い意思に対する社会的な経済的信頼のことをさします。
そして、虚偽の風説を流布する方法というのは、真実ではない事実を噂として不特定または多数の者に伝播させることをいいます。