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不動産侵奪罪(フドウサンシンダツザイ)

不動産侵奪罪とは、刑法に規定されている犯罪類型の1つで、「他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する」旨規定されています。

本罪は不動産に対する窃盗を窃盗罪とは別に犯罪類型として規定したものです。

ここにいう「侵奪」とは、占有者の意思に反して他人の不動産の占有を排除し、その不動産に自己または第三者の占有を設定することをいうとされています。

本罪が成立するためには窃盗罪と同様に、故意のほか不法領得の意思があることが要件となります。

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