親族相盗例とは、窃盗罪が成立する場合の特例で、刑法上「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で(窃盗罪・不動産侵奪罪)の罪又はこれらの罪の未遂を犯した者は、その刑を免除する。前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と規定されています(刑法第244条)。
この特例は詐欺罪や恐喝罪、横領罪が成立する場合においても準用されます。
この規定の趣旨は「法は家庭に入らず」という点にあり、親族間の財産の管理や消費については親族間において維持させるのが妥当であるという政策的配慮から刑罰による干渉を差し控えているものです。