事後強盗罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「窃盗が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と規定されています。
この規定は、窃盗犯人が犯行を終了して現場を離れる際などに、発見されるなどした場合暴行や脅迫などより危険な行為を加えることが多いという実態から安全を保護するために重罰を規定したものです。
「強盗として論ずる」というのは、刑の適用において強盗罪と同じものとして取り扱うということです。
事後強盗罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「窃盗が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と規定されています。
この規定は、窃盗犯人が犯行を終了して現場を離れる際などに、発見されるなどした場合暴行や脅迫などより危険な行為を加えることが多いという実態から安全を保護するために重罰を規定したものです。
「強盗として論ずる」というのは、刑の適用において強盗罪と同じものとして取り扱うということです。