詐欺罪(サギザイ)
詐欺罪とは刑法に規定される犯罪類型の1つで、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」旨規定されています。
詐欺罪が成立するためには1欺もう行為の存在2それにより相手方が錯誤に陥ったこと3それにより財物の交付又は処分行為がなされたこと4それにより財物・利益が移転したことという要件を満たす必要があります。
詐欺行為は不作為によっても成立し得ます。
たとえば、取引の相手方が余分な釣銭を手渡すのは認識しながらそれを告知しないで過分の釣銭を受け取るという行為は事実告知の義務に違反する点で不作為による詐欺罪(いわゆる釣銭詐欺)が成立し得るということになります。