恐喝罪とは、刑法に規定される犯罪の1類型で、「人を恐喝して財物を交付させて者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。
ここにいう恐喝とは、財物を交付させるための手段として、相手方の反抗を抑圧するまでには至らない程度の脅迫または暴行をすることをいいます。
逆にいえば、相手方の反抗を抑圧する程度の脅迫または暴行を加えて財物を奪取したような場合には強盗罪となります。
恐喝罪と同種類の犯罪として、恐喝利得罪というものも法定されており、こちらは「人を恐喝して財産上不法の利益を得、又は他人に得させた者は10年以下の懲役に処する」とされています。
恐喝罪との違いは対象が財物か財産的利益かどうかという点です。