横領罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つであって「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、同様とする。」旨が規定されています。
横領罪は窃盗罪や詐欺罪よりも法定刑が低くされていますが、その理由としては、被害者の方で信頼すべきでない者に財物を委託したという点で軽率さが認められるからなどといわれています。
なお、業務上占有する他人の財物を横領した者については、業務上横領罪が成立し、これは10年以下の懲役とより重い刑罰が定められています。