遺失物等横領罪(イシツブツトウオウリョウザイ)
遺失物等横領罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています。
遺失物とは、占有者の意思によらずにその占有を離れ、いまだ誰の占有にも属していないもののことをいいます。(いわゆる落とし物のことです)
遺失物等横領罪が成立するためには、当該物が誰の所有物であるかについては、必ずしも判明しなくてもよいこととされています。
例えば、文化財的な埋蔵物であって所有関係が不明であっても、埋葬者の権利はその子孫等に承継されているはずのものですから、これらについても遺失物等横領罪が成立し得ます。