背任罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
背任罪は、被害者と事務処理者との間に法的に認められる信任関係があるにもかかわらず、これを侵害して財産上の損害を加えた点をもって犯罪としているのです。
例えば、銀行員が回収の見込みがないことを知っていながら貸付を行ったとか、債権取立ての事務を委任されたものが取り立て行為をあえて遅らせて消滅時効にかからせたとういうような場合に本罪が成立し得ることとなります。