盗品等譲受け罪(トウヒントウユズリウケザイ)
盗品等譲受け罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」とされています。
このうち、盗品等有償譲受け罪については、旧くは「贓物故買罪」などとも呼ばれていました。
なお、窃盗犯等財産犯の本犯者が、その自身の犯罪によって領得した財物を処分する行為は、当該財産犯に含まれている行為であるため、別に盗品等譲受け罪は構成されません。