器物損壊罪(キブツソンカイザイ)
器物損壊罪とは、刑法に規定される犯罪類型の1つで、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています(刑法261条)。
「他人の物を傷害する」というのは、例えば、動物を傷つけるような行為をいうのであり、動物傷害罪などともよばれています。
「損壊」といえるかどうかは、物質的に当該物の形状を変更したり滅失させたりした場合だけでなく、事実上、その物本来の用途に従った使用をできなくさせることも含まれます。
例えば当該物の利用を妨げる目的でそれを隠したりする行為も場合によってはその物の本来の効用を失わせるとして器物損壊罪が成立し得るということになります。
器物損壊罪は、親告罪とされていますので、被害者の告訴がなければ公訴を提起することはできません(刑法第264条)。